〒170-0003 東京都豊島区駒込3-20-13-202
JR山手線、東京メトロ南北線 駒込駅 西側(巣鴨寄り)出口から徒歩2分
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当事務所のサービスについてご紹介します。
医療業界の経験豊富な税理士が、会計業務支援(記帳代行)と税務申告業務を行います。
収入規模や定期訪問の有無などによって料金は異なります。
当事務所指定の給与計算ソフト導入を条件として給与計算業務の支援も実施します。
開業1か月前程度からの会計に関する職員教育などの支援については税務顧問契約を条件に無料でお受けします。
開業場所選定など初期段階からの関与は現在実施できておらず、よく連携の取れたパートナー企業さまをご紹介する形となります。
クリニックであれば定期訪問を通じた職場の業務改善や給与などの諸制度作成、病院であればより具体的なご要望に沿った形でご提案します。
料金についても月1回訪問で税込11万円を基準とし、大手企業より割安でのサービス提供を心がけております。
事業承継による開業は、低コストで初期から一定の収益を見込めるなどの理由から近年需要が高まっております。
事業承継成功のカギは「信頼できる第三者の存在」です。
医療業界特化の税理士として期待に応える仕事をいたします。
一般的に医師の相続は財産価額が高額となる場合が多く、開業している場合では持ち分評価など業界特有の申告が必要となる場合もあります。
医療業界に関する知見を活かし、医師固有の状況に合わせたご提案ができるようにいたします。
医療法人は株式会社と異なり、役員1人1人が同等の権限を有しており、これらの人選は経営権に直結します。
単に該当する人員が見当たらない場合から経営者側の人員を確保するなど、目的に応じお声がけくだされば誠意をもって対応いたします。
勤務医師は一般のサラリーマンと比較して給与は高額となり、かつ複数個所からの給与収入や講演料・出版料など収入構造も複雑となりがちです
上記の集計や申告作業に時間を取られたくない、また計算間違いのリスクを可能な限りなくしたいという場合は、是非とも医療に特化した税理士にお声がけください。
勤務医師は講演・執筆などの副収入がある方が非常に多いですが、漫然と雑所得として確定申告しているケースが殆どです。
この場合、副業の規模や内容にもよりますが、事業所得として届け出ることにより節税効果が得られることが非常に多いです。
2023年10月から始まるインボイス制度も徐々に勤務医師の副業に影響を及ぼすことが予想されます。
是非この機会に医療専門の税理士にご相談ください。
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