〒170-0003 東京都豊島区駒込3-20-13-202
JR山手線、東京メトロ南北線 駒込駅 西側(巣鴨寄り)出口から徒歩2分
受付時間
【サービスの概要】
顧問契約を締結いただいている医療機関に相続が発生した場合には、相続税の申告についても対応します。これにより、お客様が安心して相続に伴う事業承継・相続後の事業継続に注力いただけるようサポートいたします。
【サービスを利用するメリット】
税理士といえど、多くの第三者に懐事情をオープンにしたくない場合に当事務所が責任をもってワンストップなサービスを提供いたします。
遺産分割協議書の作成など、一部税理士では対応できない業務については、信頼できるパートナー事務所を責任をもって紹介いたします。
当事務所の代表は、一般企業からの出向という形ではありますが、経営者の片腕(経営戦略部長など肩書は色々ですが、主として経営企画部門の役職者)として、複数の病院で合計約8年ほど経営支援業務に従事してまいりました。
また、医療に特化した税理士法人での勤務経験も有し、毎年数十件単位で医療機関の会計・税務に関与してまいりました。
上記の通り、心も体も医療業界にどっぷりと浸かっておりますので、お客様はストレスなく、また、相続税の申告のみならず、相続前後の経営全般についてもご相談いただけます。
まずはお問い合わせいただき、お客様とお話する機会が頂けることを楽しみにしております。
当事務所の相続サービスは税務顧問先からのワンストップサービスのニーズに対応する事に主眼を置いております。
上記の通り、当事務所は相続に特化していない反面、巷には相続に特化した税理士法人(事務所)は沢山あります。
お客様がより専門特化した事務所に相続税の申告を依頼したい場合、当事務所はお客様のニーズに従い信頼できる相続専門の税理士法人(事務所)を紹介いたします。
当事務所は、お客様が安心いただけるような提案をできるよう常に心がけております。
当事務所の料金体系は、遺産総額、相続人の数、土地建物の数、医療法人の持ち分有無により計算する方式としております。
よって、大まかな状況を聴取することによりその場でお見積額を提示する事が可能です。
更に、税務顧問先様に関しては提示額から25%を割引させていただきます。
これにより、特に税務顧問先であるお客様にはご利用いただきやすいサービスとなっております。
1.基本料金 (相続人3名、土地1筆、 財産総額5,000万円まで) | 330,000円 |
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2.財産総額5,000万円超に応じた料金 | 財産総額×0.44% |
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3.土地 2筆目以降 | 1筆あたり55,000円 |
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3.土地 2筆目以降 | 1筆あたり55,000円 |
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5.医療法人の持分評価 | 220,000円 |
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6.税務顧問先であるお客様への割引 | 1.~5.合計額の20% |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
上記の料金表に必要な情報をお教えいただければ料金をその場でお伝えする事も可能です。
無料相談が不要な場合でもご遠慮なくお問い合わせください。
無料相談をご希望される場合、私が診療所又はご指定いただいた場所に伺い、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当社のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたします。ご納得いただいた上でご契約をお願いします。なお、契約は印紙税の負担や保管の手間もない電子契約となります。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
※ご契約後日から1週間以内であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。
相続が発生すると、さまざまな手続きが発生します。
相続税申告に関する初期の重要書類は「遺産分割協議書」です。
こちらについては、法律上税理士では対応できない事となっております。
よって、信頼できる司法書士事務所などをご紹介し、これらの業務が円滑に進むようサポートいたします。
平日は時間がないという方も安心です。
被相続人の、死亡した日の属する年の1月1日から死亡した日までに確定した所得については、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告をしなければなりません。これを「準確定申告」と言います。
当事務所では、相続税申告料金の範囲内で準確定申告についても対応いたします。
なお、相続税申告の依頼がなく準確定申告のみをご依頼いただく場合(そういったケースはほぼございません)は、税務顧問料月額(相当額)の2か月分をご請求いたします。
被相続人(亡くなった方)が死亡した日を知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
一見機関に余裕がありそうに感じられるかもしれませんが、相続開始後の日々はあっという間に過ぎていきます。
当事務所では、申告期限を順守できるようお客様とのコミュニケーションを重視しながら手続きを進めていきます。
上記により、お客様は安心して相続発生後の診療所経営に専念する事ができます。
1.基本料金 | 330,000円 |
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2.財産総額に応じた料金 |
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(3億円ー5千万円)×0.44% | 1,100,000円 |
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3.顧問先様割引 (330,000円+1,100,000円)×20% | △286,000円 |
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合計 |
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(330,000円+1,100,000円ー286,000円) | 1,144,000円 |
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1.基本料金 | 330,000円 |
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2.財産総額に応じた料金 |
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(2億円ー5千万円)×0.44% | 660,000円 |
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3.相続人4人目 | 55,000円 |
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4.医療法人持分評価 | 220,000円 |
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5.顧問先様割引 (330,000円+660,000円+ 55,000)×20% | △253,000円 |
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合計 |
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(330,000円+660,000円 +55,000円+220,000円 ー253,000円) | 1,012,000円 |
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いかがでしょうか。
このように、当社の相続サービスなら、税務顧問先様に対してワンストップサービスの提供が実現できます。
相続に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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