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勤務医師の多くが年に一度対応しなくてはならない事務作業、それが「確定申告」ではないでしょうか。
日常業務とは性質が異なる作業の上、年に一度しかやらないので毎年思い出しては忘れの繰り返しとなり、思いのほかストレスを感じる勤務医師も多いと思われます。
本記事では、そもそも確定申告をする意義や、税理士に依頼する必要性があるのかについて医療専門税理士の視点で解説します。
本記事の主題は「勤務医師は確定申告を税理士に依頼する必要はあるか」ですが、その前段で「勤務医師はそもそも何で確定申告をする必要があるのか」について触れておきます。
勤務医師に限らず、サラリーマンが所得税を納付する流れは以下の通りです。
1.源泉徴収(月々の給料から天引き)
2.年末調整(所属する会社(医療機関)が年末に過不足を調整)
3.確定申告(必要な場合)
そこで、3.確定申告が必要な場合は以下の通りとなります。
1.確定申告が必要な場合(要約)
(1)給与収入が2,000万円を超える場合
(2)2か所以上から一定額以上の給与をもらっている場合
(3)給与の他、講演料などの報酬が20万円を超える場合
*正確な定義は国税庁HPをご確認ください。
2.確定申告をすることで税の還付を受けたい場合
(1)医療費控除など、年末調整で対応してくれない所得控除を適用する場合
(2)住宅ローン控除初年度など、年末調整で対応してくれない税額控除を適用する場合
所得税は「超過累進税率」を採用しています。
超過累進税率とは、課税対象金額が一定額を超えた場合、超えた部分の金額にはより高い税率を適用するような税率です。
例えば、所得で最初の200万円の税率は5%ですが、900万円の給与所得を有する勤務医がバイト先の給与200万円を追加で計上する場合、この200万円の税率は33%となります。
この計算方法を聞いた勤務医師は「じゃあ・・バイト先の分は確定申告しない方が良いのでは?」と感じてしまうかもしれません。
しかし、以下の理由から無申告はお勧めしておりません(立場上も当然ですが・・)。
1.勤務医師への給与支払い実績は、各医療機関から税務署に報告されている
会社(医療機関)の義務として、給与支払い実績を毎年市区町村に報告することになっています。
そして税務署はその情報を全て持っていますので、勤務医師が申告していないバイト先の給与はすぐに見つかってしまいます。
近年、マイナンバー制度が導入されたのを機に、よりマッチングがしやすくなっていると言えます。
2.医師は特に狙われている
高収入かつ慣行としてバイト勤務(複数個所勤務)が多い職種である医師は、確定申告漏れを特に狙われやすい職種です。
勤務医師の確定申告にバイト先給与の漏れはないか、確定申告すべき勤務医師がきちんと確定申告しているかについてはかなり注意深く見られていると考えてよいでしょう。
3.バレるとペナルティがある
無申告や過少申告がみつかると、ただその分を納付すればよいという訳ではありません。
納付が遅れたことに対する「延滞税」や、ペナルティとしての「加算税」が付加されます。
医療業界でいうところの個別指導や適時調査の場合、請求に不備があってもその部分を返還するのみでペナルティは課されません。
税務調査は保健所や厚生局の調査よりも厳しいものだとご理解ください。
上記の通り、申告すべき勤務医師が確定申告をしないと低くない確率でペナルティが課せられるのが税務調査です。
では、確定申告は専門家たる税理士に依頼する必要はあるのでしょうか?
個人的な見解としては、基本的には自身で確定申告をすれば問題ないと考えます。
国税庁の確定申告コーナーや申告ツールも使いやすくなってきております。
勤務医師は基本的にはITリテラシーが高いので、職場の先輩や事務担当者などにやり方を聞けばすぐに対応できるのではないでしょうか。
ただ、以下の場合については税理士への依頼も検討するとよいです。
1.事務処理が極度に苦手又は嫌い、ミスするかもというストレスが強い
税理士に依頼すると数万円程度のお金がかかります(当事務所では税込33,000円~)。
概ね半日弱のバイト代といったところでしょうか。
かかる作業時間とストレスを鑑みて、税理士に依頼するという選択肢を取るかどうかを検討するとよいです。
2.サイドビジネスをやっていたり不動産を持っている
事業所得、不動産所得などが発生します。
税制面での疑義も増えることが予想されます。
しっかりとした財務諸表を作成して青色申告をすることで税務面でのメリットもあるので、基本的には税理士に依頼するべきと考えます。
3.特定支出控除や雑所得などで経費が多い
収入と比較して、経費は金額が小さく数が多くなりがちです。
おのずと、集計にかかる時間も増え、ミスなども生じやすくなります。
これらについても税理士への依頼を検討するとよいケースと言えます。
税理士への依頼をご検討する場合には、是非以下のページもご参照ください。
代表税理士 加藤 二郎(かとう じろう)です。お問い合わせをお待ちしております。
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