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インボイス制度が医師の副業に与える影響は?

2023年10月から「インボイス制度」がスタートします。

上記に伴い、これまでご自身で確定申告をしていた医師等からのお問い合わせが増えております。

ここでは、インボイス制度の開始に伴い、フリーランスの医師や副業収入のある医師にどのような影響が生じるかを解説します。

インボイス制度については、国税庁や会計ソフト会社が色々な媒体で解説をしています。

要は「消費税額がしっかりと記載された請求書」ということになります。

現状、時に消費税額の記載されていない領収書や請求書を処理することがありますが、8%の軽減税率が適用されているのかどうかが分からない等の問題が生じます。

よって、明確に記載するというルール自体は良いことだと思います。

では何が問題なのかというと、国税庁HPでは「<買手側>仕入税額控除の適用を受けるために~」の部分となります。

表現を変えると「インボイス制度に対応しないと仕入税額控除を適用できません」ということになります。

この「仕入税額控除」の仕組みについて次に解説します。

事業主が消費税を納税する際の基本的な計算方法は「受け取った消費税額から支払った消費税額を控除して差額を納税する」となります。

例えば、売上110(消費税10)で費用55(消費税5)なら、消費税の納税額は10-5=5となります。

この際の5の部分を仕入税額控除といいます。

今後インボイス制度に対応しないと、「消費税を支払っても消費税額の計算上は支払ったとみてくれない」ことになります。

一方、消費税額の計算方法はいくつかあり、仕入れ税額控除の取り扱いも以下のように異なります。

 

(1)免税事業者

保険診療主体の個人診療所などが該当します。

納税義務が免除されているので仕入税額控除もありません。

 

(2)簡易課税適用事業者

課税売上高5,000万円以下なので、健診や予防接種をある程度やっている診療所などが該当します。

売上の50%の費用がかかったと「みなしてくれる制度」なので、実際に支払った費用についての消費税額は論点となりません。

 

(3)原則課税適用事業者(保険診療主体)

病院など、保険診療主体でも課税売上高が5,000万円以上ある場合が該当します。

この場合の仕入税額控除は少し複雑となります。

例えば、非課税売上90、課税売上11(消費税1)、費用55(消費税5)の場合、課税売上が全体に占める割合は10%なので費用の消費税も10%(この例だと5×10%=0.5)だけ控除対象となります。

結果、この病院は消費税を4(1-5)多く払っているのにも関わらず0.5(1-0.5)を納付しなければならないことになります。

(いわゆる医療機関の損税問題)

逆にいうと、支払った費用についての消費税額は論点としては薄くなる(一部しかカウントされないため)ことになります。

 

(4)原則課税適用事業者(ほぼ課税売上)

一般の事業会社や健診センターや自費診療のクリニックなどが該当します。

この場合は最初の例の通り、支払った分の費用について仕入税額控除が適用となります。

 

上記の通り、事業形態により消費税額計算はさまざまであり、インボイス制度の影響もまちまちであることが分かります。

インボイス制度に対応するには消費税の課税事業者にならないといけません。つまり、消費税を納税するというデメリットが生じます。

上記を踏まえ、フリーランスの医師や副業について、インボイス制度に対応すべきかどうかをまとめます。

(実際には収入をもらっている組織に確認してみると良いでしょう)

 

1.フリーランスの収入

(1)給与としてもらっている場合

給与は消費税の対象外なので影響は何もありません。

⇒対応不要

 

(2)委託料としてもらっている場合

委託料を払っている側の消費税処理によります。

⇒病院など保険診療が多い場合は対応が必要な場合は少ないと思われます(要確認)

⇒一般の事業会社からの場合はインボイス対応がセールスポイントになりえます(対応検討)

 

2.副業収入

副業は課税売上が生じるものだと思われますので。1.(2)と同様になります。

⇒病院など保険診療が多い場合は対応が必要な場合は少ないと思われます(要確認)

⇒一般の事業会社からの場合はインボイス対応がセールスポイントになりえます(対応検討)

 

なお、既に課税売上高が1,000以上あり消費税の課税事業者になっている場合、インボイス制度に対応するデメリットは特にありませんので対応すると良いでしょう。

いかがでしょうか?

これまで簡易に処理していた雑所得に消費税の納税義務が加わるということで、懸念を感じている医師が多いと感じたのでこの記事を書きました。

消費税の納税はデメリットですが、ご相談いただくことで経費計上方法の変更や法人化などで所得税を圧縮できるケースも少なくありません。

インボイス制度の対応に頭を悩ませていらっしゃるようであれば是非一度当事務所にお問い合わせください。

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