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開業コンサルタントの力を借りて開業して早数か月・・。
経営が徐々に安定し、開業後の忙しさもひと段落ついた頃、院長の頭をふとした不安がよぎります。
「うちのクリニックって、算定漏れはないよな・・。」
今回は、そうした不安を感じた時に実施できる施設基準届出漏れの確認方法について解説します。
【施設基準の届出が必要な診療行為には、算定要件の初めに「別に厚生労働大臣が定める基準を満たす~」という定型文が記されています。】
クリニックが保険診療を行った場合、その請求額は診療行為の積み上げにより算定されます。
診療行為の一覧は「診療報酬点数表」のような形でインターネットや書籍で確認できます。
↓診療報酬点数表の一例
http://tensuhyo.html.xdomain.jp/02/i/0.html
診療報酬は、初診料のように条件を満たせばそれだけで算定できるものと、算定するにあたって届出が必要なものに区分されます。
後者の届出が「施設基準の届出」となります。
クリニックの場合、実は大半の診療行為が届出不要なので施設基準の届出を要する項目は必ずしも多くありません。
逆に言えば、方法を知っていればきちんと届出できているかも比較的簡単に確認できます。
是非、以下の手順で施設基準の届出が適切に行われているかをご確認ください。
【(機能強化)や(時間外1)などの記号が施設基準の内容となります。】
まず、自院の届出状況について確認します。
開業コンサルタントによっては厚生局への届出も支援してくれるので、クリニックによっては「自院の届出内容を知らない」というケースも考えられます。
そのような場合は特に一度確認しておくと良いと思われます。
確認方法は簡単で、自院が関東信越地域であれば以下のサイトから自院の都道府県の「届出受理医療機関名簿」に進みます。
↓関東信越厚生局(他地域の場合は、地域+厚生局で探してください。)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html
特に首都圏の場合はページ数が膨大なので、検索などをうまく活用して自院にたどり着いてください。
自院を確認し、「受理番号」の数字手前にある記号が「施設基準の内容」となります。
自院の「施設基準の内容」を確認したら、他のクリニックについても同様に確認します。
近隣で同診療科で開業している医院などを中心に複数施設を確認しましょう。
自院では算定していないが他院で算定しているものがあれば、自院でも届出が可能、すなわち「届出漏れ」の可能性があります。
次に、これら記号の解読方法について確認します。
まずは前述の届出受理医療機関名簿で、調べたい記号を控えておきましょう。
記号がどのような施設基準に該当するかは2段階で検索します。
まず、以下のサイトから記号がどのような「施設基準名称」に該当するかを確認します。
次に、前述した「診療報酬点数表」から該当の施設基準がどのようなものなのかを確認します。
調べたい施設基準が複数ある場合はこれを繰り返します。
数が多い場合はそれなりに時間がかかりますが、収入に直結することなので根気強く取り組みましょう。
【がん治療連携指導料:ホームページで届出手順を公開している病院もあります。】
診療科によらず算定可能なものを中心に、算定している施設が多いものについて少しだけ解説します。
*2021年10月時点での情報に基づいて作成しております。大まかな解説なので、詳細は「診療報酬点数表」をご確認ください。
1.オン診=オンライン診療料
管理料などを算定している一定の対象患者に対して、月1回71点算定できます。
「点数面のインパクトが小さい」「対面診療との組み合わせが煩雑」「診療計画書の作成が必要」などの理由で届出をしているクリニックはまだそれほど多くない印象です。
ただ、「オンライン診療が可能」というのは一つのセールスポイントになるので、来院患者さんの属性や要望の多寡などにより検討しても良いかも知れません。
2.時間外1=時間外対応加算1
時間外の問い合わせに応じる体制を有していることに対するもので、再診料に5点を加算できます。
時間外対応加算は1から3まであり、1(5点)は常時、2(3点)は単独で18時~22時、3(1点)は複数医療機関で18時~22時の問い合わせに対応する必要があります。
院内掲示などのやり方にもよりますが、実際のところはそれほど多くの問い合わせは来ません。
一方で点数も小さいので、負担を感じない範囲での届出を検討してみては如何でしょうか。
3.がん指=がん治療連携指導料
拠点病院と連携でがん患者の治療に当たった場合に、月1回300点算定可能です。
届出をしていないが近隣の総合病院などからがん患者の逆紹介がある場合などは算定が可能かもしれません。
拠点となる病院側が届出をしていないといけないので、まずは連携する病院に問い合わせてみる必要があります。
認知症などでも同様の指導料があり、今後増えていく施設基準の形態かも知れません。
代表税理士 加藤 二郎(かとう じろう)です。お問い合わせをお待ちしております。
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